このサイトは「ゆっくりYouTube数理組」および同連合の公式サイトではありません
ここに書かれている内容は、有志による非公式の調査・考察であり、公式の見解ではありません。
方法論
証拠をどう重み付けし、確度をどう決めているかの基準です。情報提供をどう審査するかの基準でもあります。
このサイトが他の記録と異なるのは、集めた情報の量ではなく、情報の扱い方を先に決めていることにある。
以下は、事実の掲載、確度の付与、投稿の採否を判断するための基準であり、サイト内の全ページがこれに従う。
方法論に反する記述は、内容の当否を検討する前に却下される。
1. 統制区分
すべての事実項目は、以下の3区分のいずれかを必ず持つ。
A 当事者統制下
調査対象が作成・改変・削除できる情報。
例: 自社サイトの記述、SNS 投稿、コミュニティ投稿、メールでの回答、関係者の証言、当事者が公開した画像・動画。
B 第三者記録
調査対象が改変できない、第三者が保持する記録。
例: 公的登記、報道機関の取材、証明書透明性ログ、決済事業者の審査結果、裁判所の記録、プラットフォームの計測値。
C 独立観測
調査者が自ら取得した技術的観測。
例: DNS レコード、HTTP レスポンス、メールヘッダ、応答時間。
なぜ区分するか
この対象は、偽の社会的証明を製造する能力を実証している。 数値操作を業として行い、その実演が報道されている。
したがって、当事者が生成・制御できる情報は、他の調査対象より強く割り引く必要がある。
割引の目安。 【A】は【B】【C】に比べて1桁は低い重みで扱う。ただし【A】であっても、当事者にとって不利な内容、あるいは後から独立に検証された内容は、その限りではない。
【C】も万能ではない。 例えばサイトの内部設定は当事者が作れる。「独立に観測した」ことと「当事者が作れない」ことは別である。設定の存在は、設定の存在しか示さない。
2. 証拠の重み付け原則
2-1. 内的整合は実在の証拠にならない
主張同士が矛盾しないこと、細部が精緻であること、体系が一貫していることは、実在する場合と、よく設計された虚構の場合の両方で同じく生じる。
尤度比 P(観測|実在) ÷ P(観測|非実在) が 1 に近い証拠は、確度を動かさない。
「整合しているから本当らしい」という記述は却下する。却下すべきではない強い理由があるものについては、個別で適切に取り扱う。
2-2. 検証不能性を根拠に加点しない
「隠されているから確認できない」という説明は、証拠の不在によるマイナス更新を防ぐことはできるが、プラス更新を生むことはできない。
反証手段を持たない仮説は、事前確率の天井を超えられない。この原則により、「上位構造の隠蔽」型の仮説には上限を設ける。
2-3. 説明の移動を記録する
この対象では、外部から具体的な矛盾を指摘されると、「それは本体ではない」「より大きな見えない事業がある」という形で応答されるパターンが繰り返し観測されている。
検証可能な範囲が突かれたとき、検証不能な範囲へ説明が移動していないかを見る。
この移動自体は、虚偽の証拠ではない。しかし、移動が起きたことは記録する。
2-4. 主張の時点を確認する
ある主張が、注目を集める前に行われたか、後に行われたかは、後付けの物語化を評価する上で重要である。
観測されている例として、所属チャンネル数の主張は、メディア露出の約9か月前、登録者が二桁の時点で既に行われていた。
2-5. 予告と観測の順序
先に宣言され、後から独立に確認されたものは、後から辻褄を合わせたものより重い。
例: AllSNS-JP の設計方針(手動処理、決済方式、あえて残す弱点)は 2026 年 1 月に宣言され、2026 年 8 月に有志で行った独立観測と一致している。
3. 確度の記述形式
3-1. 命題単位で持つ
「第○説が正しい確率」ではなく、個別の命題に確度を付ける。
理由。仮説は複数命題の連言であり、最弱項に引きずられる。「組織は実在する(90%)」と「主張規模である(20%)」を含む仮説は、20% を超えられない。命題単位なら、どこが弱いかが直接見える。
3-2. 各命題が持つべきフィールド
| フィールド | 内容 |
|---|---|
| 命題文 | 検証可能な形で1文 |
| 現在の確度 | % |
| 根拠 | 事実台帳の ID(複数) |
| 統制区分の内訳 | 根拠のうち【A】【B】【C】が何件ずつか |
| 反証条件 | 何が観測されればこの確度が下がるか |
| 未取得証拠 | 何を取得すれば動くか |
| 変動履歴 | 日付・変更前後・理由 |
「統制区分の内訳」を必須にする。 根拠が【A】だけで構成された高い確度は、それ自体が警告になる。
3-3. 動かなかった記録も残す
「これを調査したが、確度は変わらなかった」を明示的に記録する。
理由は2つある。同じ調査の重複を防ぐこと。そして「証拠を集めたのに動かない」という状態自体が、その命題の検証困難さを示す情報であること。
3-4. 「判定不能」を確度と区別する
検証手段が構造的に存在しない命題には、数字を置かない。 便宜的な数字は、根拠のある確度と誤読される。
例: 「表に出ない形で支援活動を行っている」という主張は、不在が反証にならない設計になっており、判定不能とする。
4. 仮説の扱い
4-1. 仮説は排他的ではない
複数の仮説は連続体であり、明確な境界を持たない。排他的な選択肢として提示しない。
4-2. 網羅性を軸で担保する
仮説を思いつきで列挙せず、軸の組み合わせとして生成する。 これにより「まだ考えていない仮説」が構造的に存在しないことを担保する。
現行の軸は、中核規模 / 公表像との関係 / 不可視領域の位置。
4-3. 論理矛盾と観測棄却を区別する
ある仮説を除外する際、「論理的に成立しない」のか「観測により棄却された」のかを明記する。
前者は永久に成立しないが、後者は新たな観測で復活しうる。
例: 「組織が全く存在しない」は論理的には成立するが、実在する決済処理・法的文書への即応・継続する運用により棄却されている。これは論理矛盾ではない。
5. 改変履歴の保存
調査対象は、公開済みの情報を予告なく書き換える。
観測例として、セキュリティ連絡先の変更、チャンネル説明文の複数回の改訂、規約の連続改定、コミュニティ投稿の削除と再投稿がある。
したがって、次を行う。
- 今後の事実項目には取得日時を必須で記録する
- 変更を検知した場合、変更前の内容を削除せず、両方を保持する
- 「現在の状態」と「過去に観測された状態」を、表示上区別する
ただし、複数人により観測された事項があったことは確実なものの、pixiv 上でのまとめが行われていた時期やこれ以前で詳細な記録がない場合等は、この限りでない。
変更前後の記録それ自体が、このサイトの主要な価値の一つである。
6. 掲載判断の基準
6-1. 内容以前に却下されるもの
- 統制区分の記載がない
- 出典・取得方法が示されていない(再現できない)
- 事実と推論が同一の記述に混在している
- 確度の変更に、根拠となる事実 ID が伴っていない
6-2. 内容により却下されるもの
- 調査対象と無関係の個人・法人に関する情報
- 個人の特定に直結する情報(7-2 を参照)
- 検証不能な伝聞を、事実として記述したもの
6-3. 別枠で扱うもの
調査対象側から提供された情報は、通常の投稿と分離して掲載する。統制区分【A】であることが自明であり、他の情報と混在させると区分の分離が壊れるため。
7. 調査倫理
7-1. 無関係な第三者に踏み込まない
住所・電話番号・法人登記などの公開情報を辿る際、同一の所在地・番号を共有する無関係の事業者を「候補」として列挙しない。
例: バーチャルオフィスに同居する多数の法人は、共起自体が何の情報も持たない。
7-2. 個人の特定を目的としない
このサイトの目的は組織の実在性の評価であり、個人の同定ではない。
- 実名、住所、勤務先、学籍などの特定情報は掲載しない
- 当事者が自ら公開した情報であっても、特定に直結する組み合わせは掲載しない
7-3. 名誉毀損リスク
事実の摘示による社会的評価の低下は、真実性・公益性が認められない限り違法となりうる。
- 断定を避け、観測された事実と評価を分離する(本方法論の基本構造がこれに対応している)
- 未確認の事実を確定的に記述しない
- 当事者に対する人格的評価を記述しない
7-4. 調査行為の可視性
調査対象は、調査されていることを観測できる立場にある。
サイトへのアクセス、DNS 照会、メール送信、フォーム送信等は、いずれも相手側のログに残りうる。つまりこれによって、意図的に見せ方を制限されたり、虚偽を混入させられる、非公開化される等のリスクが起こりうる。調査者はこれを前提として行動する。
8. この方法論の変更
本方法論を変更した場合、変更前の版を保持し、変更日と理由を記録する。
方法論の変更は、過去の確度評価に遡って影響しうる。変更時には、影響を受ける命題を明示する。
変更の記録
2026-09-04 7-2 から未成年者・家庭環境・健康状態の一律除外を削除
削除した記述は次のとおり。
未成年者に関する情報、および個人の家庭環境・健康状態に関する情報は、分析材料として扱わない
削除の理由。 この一文は、年齢や在学状況が当事者自身によって公開されている場合や、報道が本人の年齢を報じている場合まで、一律に分析の対象外としていた。
本サイトが評価しているのは組織の構造である。「法人であれば就任に制約が生じる年齢の者が役職に就いている」という事実は、非法人という構造から生じる帰結であり、組織の性質の評価に直接関わる。一律の除外はこの評価を不能にする一方、当事者自身が公開し、報道もされている事項について、掲載を控えることで得られる保護の実益は乏しい。
維持されるもの。 7-2 の残る2項目は変更していない。実名・住所・勤務先・学籍などの特定情報を掲載せず、当事者が自ら公開した情報であっても特定に直結する組み合わせは掲載しない。個人を同定しないという原則そのものは変わらない。
影響を受ける記述。 /about の 3-2「年齢に依らない登用」。確度台帳に命題はまだ無いため、遡って影響する評価は存在しない。
あわせて変更した箇所。 情報提供 3「受け付けないもの」から、同内容の項目を削除した。方法論と投稿基準は同じ規準でなければならない。